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陶 中 学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針 平成27年4月1日策定
ここに定める「陶中学校いじめ防止基本方針」は、平成25年6月28日公布、平成25年9月28日施行された「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という)の第13条を踏まえ、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及び対策等を示すものです。 「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」という認識に立ち、本校生徒の誰もが安心して、笑顔で学校生活を送ることができるようにするために、「陶中学校いじめ防止基本方針」を策定し、本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示します。
教育活動全体を通じて、以下の認識に基づき、いじめの防止等に当たります。 ・「いじめは、人として絶対に許されない」・・・複雑化・深刻化すると命にかかわる ・「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」・・・多種・多様に及ぶ ・「いじめは、見ようと思って見ないと見つけにくい」・・・目に見えにくい・相談しにくい (2)学校としての構え 統合まであと2年。26年度は、生徒会を中心に、「陶中はいい学校だ」とどの生徒も思えるような活動を仕組んでいきます。その中で、「安心して呼びかけることができる」「呼びかけに気持ちよく応えることができる」仲間づくりをめざします。そして、27年度には、陶中のよさを地域に発信し、「陶中はいい学校だ」と地域の方から評価され、3年生は最後の陶中卒業生として、2年生は、開校される瑞浪南中の最初の卒業生としてふさわしい集団づくりを進めます。 ○学校、学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。 ○生徒、教職員の人権感覚を高めます。 ○生徒と生徒、生徒と教職員をはじめとする温かな人間関係をつくります。 ○いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、早期解決をめざします。 ○いじめ問題について、保護者・地域・関係機関との連携を深めます。
(2)生命や人権を大切にする指導(豊かな心の育成)
(2)教育相談の充実 (3)教職員の研修の充実 (4)保護者との連携 (5)関係機関等との連携
4 いじめ未然防止・対策委員会の設置 ・いじめの未然防止、早期発見・早期対応等を実効的かつ組織的に行うため、また、重大事態の調査を行う組織として、以下の委員により構成される「いじめ防止・対策委員会」を設置します。 学校職員:校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談主任、養護教諭 等
(1)いじめ問題発生時・発見時の初期対応 【組織対応】 ・「いじめ未然防止・対策委員会」で方針を確認し、事実確認や情報収集、保護者との連携等、役割を明確にした組織的な動きをつくります。 【対応の重点】 ・いじめの兆候を把握したら、速やかに情報共有し、組織的にかつ丁寧に事実確認を行います。 ・いじめの事実が確認できた、或いは疑いがある場合には、いじめを受けた(疑いがある)生徒の気持ちに寄り添い、安全を確保しつつ組織的に情報を収集し、迅速に対応します。 ・いじめに関する事実が認められた場合、教育委員会に報告するとともに、いじめた側といじめを受けた側の双方の保護者に説明し、家庭と連携しながら生徒への指導に当たります。 ・保護者との連携の下、謝罪の指導を行う中で、いじめた生徒が「いじめは許されない」ということを自覚するとともに、いじめを受けた生徒やその保護者の思いを受け止め、自らの行為を反省する指導に努めます。 ・いじめを受けた生徒に対しては、保護者と連携しつつ生徒を見守り、心のケアまで十分配慮した事後の対応に留意するとともに、二次被害や再発防止に向けた中・長期的な取組を行います。 (2)「重大事態」と判断された時の対応 ・いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときについては、以下の対応を行います。 〔主な対応〕 ・教育委員会へ「第一報」を速やかに報告する。 ・当該重大事態と同種の事態発生を防止に資するため、教育委員会の指導の下、事実関係を明確にするための調査に当たる。 ・上記調査を行った場合は、調査結果について、教育委員会へ報告するとともに、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。
・いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価において次の2点を加味し、適正に学校の取組を評価します。 @ いじめの早期発見の取組に関すること A いじめの再発を防止するための取組に関すること |
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